【コラム】:70歳,男性,無職者,高卒,未婚者が死亡した場合

2017-04-14

70歳,男性,無職者,高卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
    救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
    死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
         ①基礎収入
            基礎収入の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金厚生年金等の老齢年金障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
              基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば,基礎収入は200万円です。
           ②生活費控除率
            年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
       ③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
             男性70歳の平均余命は,15.64です(平成27年簡易生命表)。15年間のライプニッツ係数は10.3797です。
     以上より,年金逸失利益は,①200万円×(1-②0.5)×③10.3797=1037万9700円です。
   

 

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。