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【コラム】:3月から4月は自転車死者が多発します

2024-03-01

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,3月から4月にかけ,自転車死者が多発する傾向があることが分かりました。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202403point.pdf

 3月が年度末の決算期となる会社も多く,経済活動が活発化します。
 業務車両を始めとした自動車が関連する交通事故の多発が予測されるため,シートベルトを正しく装着し,速度を控え,安全運転を心掛けることが大切です。
 
 また,引き続き,夕方の5時~7時までの魔の時間帯の交通事故にも注意が必要です。3月の前照灯の点灯時刻の目安は午後5時になっていますので,早めの点灯で交通事故を減らしましょう。

 では,交通事故の相手車両が業務車両だった場合,どうなるでしょうか。
 物損の場合は,第1責任者である運転者に請求することができますが,従業員が業務中に起こした事故については,雇用主(使用者)も責任を負うと定められていますので,相手車両が業務車両の場合は,雇用主(使用者)へも請求します。
 また,人身の場合は,雇用関係がなくても,運行供用者責任として,自分のために他者に車を運転させた者も責任を負います。個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーも増えていますが,この場合でも業務委託元の会社側には少なくとも運行供用者責任が生じます。
 近年は,任意保険にも加入している自動車が多いため,任意保険で賠償をカバーすることができますが,万が一,任意保険に加入していなかった場合は,運転手だけでなく雇用主や運行供用者へも請求することで,適正な賠償額を受け取れる可能性が高くなります。

 一方,自身が業務車両を運転中に事故の被害にあった場合,どうなるでしょうか。
 業務中(通勤含む)に交通事故の被害に遭った場合,労災保険から保険給付を受けることができます。労災保険で受けることができる給付は,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③障害(補償)給付,④傷病年金,⑤介護(補償)給付,⑥遺族(補償)給付,⑦葬祭料があります。
 労災保険を使用すると,治療費を全額支給してもらえる,休業損害・補償を多く受けることができる,過失がある場合は費目間の流用を禁止するルールにより受け取れる賠償額が多くなるなどのメリットがありますが,損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,相手車両が業務車両の交通事故や,労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にありますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:愛知県内令和5年交通事故の特徴

2024-01-26

 警察庁によると,令和5年中の全国の交通事故死者数は2678人となり,前年より68人増加しています。交通事故死者数が増加したのは,8年ぶりとなります。
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240104001jiko.html

 愛知県内の死者数は145人で,昨年より8人増加しています。全国ワーストを5年連続回避していますが,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202312.pdf

 死者数を当事者別でみると,歩行者,自転車,バイクが前年に比べ増えています。自転車の死者のうちヘルメットの非装着は84%となっています。
 また,死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は70人となり,死者数全体の約半数を占めています。
 その他,原付以上の一時不停止,自転車,歩行者の信号無視,飲酒運転も増加しています。

 

 自転車や歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
 死亡事故の場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など)が支払われますが,逸失利益は賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 未就労者(学生,生徒,幼児)の場合は,労働能力喪失期間は原則18歳からとなりますが,大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
 それ以外の方についても,給与所得者なのか,事業所得者なのか,会社役員なのか,家事従事者なのか,失業者なのか,その方によって算定方法が異なりますので,適正な逸失利益を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2023-12-21

 愛知県警察によると,令和3年12月20日現在,交通事故による死者数は141人となっており,昨年より7人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou231220.pdf

 愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202312point.pdf

 過去5年間の12月の交通死亡者数は64人で,そのうち半分が高齢者となっています。歩行者,自転車が約8割となっていて,横断中や交差点通過時に注意が必要です。
 自転車の死亡者は,ヘルメットの着用率が低くなっています。年齢にかかわらず,ヘルメットを正しく着用することで,頭部を守り,死亡リスクを減らすことができます。
 自動車運転者も,信号無視,一時不停止が多くなっていますので,法令を遵守し,安全運転を心がけてください。また,夕暮れ時は早めに前照灯を灯火しましょう。12月の目安は16時です。

 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:令和5年年末の交通安全県民運動の実施

2023-11-24

 年末は,師走特有の慌ただしさから,運転者や自転車利用者等の注意力が散漫となり,交通事故の増加が心配されます。愛知県では,令和5年12月1日~同月10日まで,年末の交通安全県民運動を実施します。
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/koutu-kenminundou.html

 運動重点は,
 ・夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び歩行者の安全の確保
 ・運転者の安全運転意識の向上及び飲酒運転等の根絶
 ・自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
 になります。

 12月は,忘年会等,飲酒の機会が増えることから飲酒運転による交通事故の増加も懸念されます。
 飲酒運転には,「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
 「酒気帯び運転」とは,酒気を帯びて車両等を運転することです。酒気を帯びてとは,通常の健康人の血液中に常時保有されている程度以上にアルコールを保有して車両を運転することで,基準値は,「血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg以上」,または,「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上」です。飲酒運転の多くは,「酒気帯び運転」となっています。
 一方,「酒酔い運転」とは,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。

 飲酒運転は,運転している当事者の自損事故だけではなく,他のドライバーや通行人を巻き添えにするような悲惨な事故につながることが多くなります。
 運転手が飲酒により気持が大きくなり,スピードの出し過ぎや乱暴な運転になることが多く,事故に巻き込まれた場合,死亡事故につながりやすくなります。
 死亡事故は賠償額が大きいですが,飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。また,飲酒運転の発覚を恐れて,救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も,さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。
 なお,自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。

 飲酒運転を根絶するためには,運転するなら酒を飲まない,酒を飲んだら運転しない,運転する人に酒をすすめない,酒を飲んだ人に運転させないを徹底しすることが大切です。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にありますので,飲酒運転の被害に遭われたら,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:魔の時間帯の交通死亡事故に注意

2023-10-20

 秋から冬にかけて,午後5時から7時は交通事故の発生が多く,「魔の時間」と呼ばれています。
 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,平成30年から令和4年までの5年間の10月は,全時間帯に比べ,魔の時間では,歩行者,高齢者,横断中の交通死亡事故が多く発生していることが分かります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202310point.pdf

 また,11月は交通事故死者数が年間で最多となっていますので,引き続き魔の時間の交通事故に注意が必要です。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202311point.pdf

 ドライバーは早めの前照灯点灯(10月は16時半が目安です)と,速度を落とした運転を心がけること,歩行者は横断歩道を利用し,横断時は左右の安全確認を行うことが大切です。

 歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
 自動車と歩行者が衝突した場合,衝突時の速度が時速30kmを超えると歩行者の致死率が急に上昇し,その後も速度が上がれば上がるほど死亡率は上昇するといわれています。
生活道路では制限速度を時速30kmに設け,安全対策を行っている地域も増えてきていますので,速度規制のある道路では速度を遵守し,横断する歩行者に注意しましょう。
 なお,過失割合は,おおむね時速15km以上30km未満の速度違反で著しい過失,おおむね時速30km以上の速度違反で重過失となります。横断歩道や交差点の近くでもない場所における横断歩行者と四輪車の事故の基本の過失割合は,歩行者:車=20:80ですので,制限速度30kmの道路で時速60kmで運転していると,重過失となり,過失割合は,歩行者:車=0:100になります。

 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
 逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
 
 死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。

【コラム】愛知県内の交通事故死者数が100人に達する

2023-09-15

 愛知県警察によると,令和5年9月11日,愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達しました。昨年に比べ29日早く,愛知県警察では警戒を呼び掛けています。
 死者100人のうち,歩行者が38人と最多となっており,次いで四輪車25人,自転車16人,自動二輪13人,原付7人,その他1名となっています。また,年齢別では,65歳以上の高齢者が49人で,約半数となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou230913.pdf

 歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
 逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
 
 また,交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合,歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
 歩行者は,横断歩道の付近においては,横断歩道によって道路を横断しなければならないとされています。一方,車は,横断歩道により横断している歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならないとされており,横断歩道により道路を横断する歩行者に対しては強い法的保護が与えられています。
 また,横断歩道外を横断している場合でも,おおむね横断歩道の端から外側に1mないし2m居ないの横断や,横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の直前・直後の横断は横断歩道による横断と同視される可能性が高いです。
 それ以外の場所でおいては,横断歩道の付近(幹線道路であれば横断歩道の端から外側におおむね40mないし50m以内,それ以外の道路では20mないし30m以内)であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのかによって過失割合が変わってきます。
 歩行者の事故の場合,事故態様によって過失割合が変わってきますので,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。

 死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,賠償額が大きく変わってきますので,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。

【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら

2023-08-04

 警察庁によると,令和5年上半期の交通事故交通事故死者数は1182人となっており,昨年より24人多くなっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R5kamihanki_bunseki.pdf

 状態別では、歩行中417人,自動車乗車中402人,二輪車乗車中212人が前年より増加,自転車乗用中143人が前年より減少しています。今年4月から自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務となりましたが,自転車乗用中死傷者のヘルメット着用率は前年比で上昇しています。

 お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。警視庁は,行動制限が緩和されて人の動きが活発化したことが,上半期の事故死者増の背景にあるとみており,今年は例年以上に交通事故が増える恐れがあります。
 普段は電車やバス等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
 また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
 では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:7月は四輪車,二輪車の死亡事故が多発

2023-07-01

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,過去5年の四輪車・二輪車の月別死者数は7月が最多となっています。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202307point.pdf

 事故類型別でみると,速度超過による単独事故が多くなっています。
 また,7月は飲酒運転による死亡事故が増えています。アルコールは,中枢神経系に作用して脳の神経活動を抑制する物質で,運動機能,自制心,動体視力,集中力,認知能力,状況判断力の低下等を生じさせることから,交通事故を起こす危険が極めて高くなります。そのため,飲酒した運転手だけでなく,依頼同乗者,車両提供者,酒類提供者にも重たい罰則・行政処分が科せられます。
 
 過失割合について,速度超過がある場合,おおむね時速15km以上30km未満の速度違反で著しい過失,おおむね時速30km以上で重過失の修正要素が適用されます。
 速度違反した車両のドライブレコーダーに速度が表示されている場合もありますが,加害車両のドライブレコーダー映像を提供してもらえないこともあります。その場合は,被害車両のドライブレコーダー映像や事故現場付近の防犯カメラ等を解析し,速度を明らかにできる場合があります。

 また,酒気帯び運転は著しい過失,酒酔い運転は重過失の修正要素が適用されます。加害車両の運転手に飲酒の疑いがある場合,警察で検査をしていれば,刑事記録等を取り寄せることで,飲酒の有無を明らかにできる場合があります。

 著しい過失の場合は10%,重過失の場合は20%加算修正されます。
 過失割合は,物損だけでなく人身にも影響しますので,死亡事故や後遺障害が残存する事故など,賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「春の交通安全運動」期間中の交通事故死者 愛知県がワースト

2023-06-02

 警察庁によると,「春の全国交通安全運動」期間中(令和5年5月11日から20日)の交通事故死者数は65人でした。そのうち,愛知県は8人で,全国でワーストとなりました。
 死者の状態別では自動車乗車中が16人,二輪車乗車中が8人,自転車乗車中が8人,歩行中が33人でした。年齢別では65歳以上が41人となっており,6割を超えています。
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230522harukou.html

 

 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

 また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
 なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:連休中の交通事故にご注意ください

2023-04-28

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,平成30年から令和4年までの5年間の大型連休中の交通事故の死者数は20人となっています。
 年齢別で見ると高齢者が70%となっています。事故類型別では横断中及び単独事故が25%と高くなっており,単独事故では規制速度以上が6割となっています。通行目的では,買い物が25%と最多で,通勤,ドライブ等が15%と続いています。
 連休中は,帰省,レジャー,買い物等で外出する機会が増えますので,出かける際は無理のない運転計画を立て,スピードを控えるなど安全運転を心がけることが大切です。
  https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202305point.pdf

 では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

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