死亡事故の損害賠償と注意点

“死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円である”

“保険会社から、「当社基準で適正に計算した賠償金額」と案内があったので、これ以上は増額しないだろう”

これらはすべて間違った認識ですので、ご注意ください。

まず、3000万円というのは、自賠責保険の上限額です。
ご高齢の方がお亡くなりになった場合、自賠責保険の金額が2000万円にすら達しないことは多々あります。

次に、保険会社からの提示額は極めて低額です。
保険会社は、自賠責から回収できる金額で示談できれば、エスカレーター式にご遺族に支払うだけですので自腹を切る必要はありません。
そのため、ご遺族自身が交渉する多くの場合、自賠責から支払われる保険金≒保険会社の提示額です。
簡単に示談しないでください。

では、自賠責保険の基準とは?弁護士基準(裁判基準)との違いとは?について説明させていただきます。
 

自賠責基準

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

100万円です。

②(自賠責基準の)慰謝料

慰謝料には、ⅰ被害者本人の慰謝料、ⅱご遺族の慰謝料があります。
ⅰ被害者本人の慰謝料
400万円です。
ⅱご遺族の慰謝料
被害者の父母、配偶者、子供の人数で異なります。
1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円です。
なお、被害者に被扶養者がいる場合、さらに200万円が加算されます。

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

(ⅰ被害者の年収-ⅱ被害者の年間生活費)×ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。
ⅰ被害者の年収
有職者は、事故前年の年収or年齢別平均給与額(年額)の高い方です。
学生や主婦、無職者は、全年齢平均給与額(年額)です。
ⅱ被害者の年間生活費
被害者に被扶養者がいる場合は、年収の35%です。
被害者に被扶養者がいない場合は、年収の50%です。
ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じて決まっています。

具体的に、「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって、「葬儀関係費用150万円を要した場合」の自賠責保険金を計算してみます。

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

100万円です。

②(自賠責基準の)慰謝料

ⅰ被害者本人
400万円です。
ⅱご遺族
3人以上で750万円です。

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

ⅰ被害者の年収
全年齢平均給与額(年額)で、330万円です。
ⅱ被害者の年間生活費
330万円×50%=165万円です。
ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数
5.7864です。

(自賠責基準の)死亡逸失利益は、
(330万円-165万円)×5.7864=954万7560円です。

以上より、自賠責の保険金は、合計2204万7560円となります。

弁護士基準(裁判基準)

賠償額の算定方法について、詳しくは「死亡事故の損害賠償の種類」をご覧ください。

先ほどの、「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって、「葬儀関係費用150万円を要した場合」の弁護士基準での賠償額を計算してみます。
 

①(弁護士基準の)葬儀関係費用

150万円です。

②(弁護士基準の)慰謝料

合計2500万円が支払われることが多いです。

もっとも、しまかぜ法律事務所では、ご遺族の過ごしてきた関係、どれだけ愛情をもって接してきたかによって、更に増額しての解決を目指します。

③(弁護士基準の)死亡逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。
ⅰ基礎収入
354万円(平成25年賃金センサス)です。
ⅱ(1-生活費控除率)
(1-0.3)=0.7です。
ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数
5.7864です。
 
(弁護士基準の)死亡逸失利益は、
354万円×(1-0.3)×5.7864=1433万8699円です。

以上より、弁護士基準での賠償額は、合計4083万8699円となります。

 
しまかぜ法律事務所は、保険会社の提示金でなく、適正な賠償額で解決を行います。

保険会社からの賠償額を2~3倍に大幅増額して解決してきた実績が多数ございます。
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