【コラム】:積極損害 1.治療関係費

2021-03-22

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

1.治療関係費
   病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
   加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
   しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
   その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。

   また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。過失のある事案の場合,過失分は自己負担となります。死亡事故の場合,懸命な治療が施されるため,治療費が高額になることが少なくありません。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,過失の割合が懸念される場合,健康保険を利用することがおすすめです。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
   ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。