【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 4.渋滞中の車両間の事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
4.渋滞中の車両間の事故
信号機により交通整理の行われていない交差点において,交差する道路の一方の道路が渋滞しており,その交差道路を直進してきた四輪車又は交差道路へ右折しようとする四輪車が,渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに,渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合の事故です。
四輪車は,通常,渋滞車両が進路を譲ってくれるのを待ってその前方に出て行きますが,その際,右折ないし直進を急ぐ余り単車に対する注意を怠った過失があります。
一方,単車の方も,渋滞車両中に,その前方を空けて停止し進路を譲っている車両があり,そこから車両が進入してくるのを予想し得るのに,これを怠った過失があります。
双方見えにくい場合ですが,やはり直進車優先の原則は働くものと考えるのが相当です。
単車:30 四輪車:70
四輪車がそろそろと頭を出してきているのにその発見が遅れた場合,四輪車が一旦停止しているところへ単車が衝突してきた場合等は,単車の著しい前方不注視の修正要素が適用されます。
また,道路状況,交通事情によっては,単車に速度違反がない場合でも,相当な速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあります。少なくとも,単車に時速15km以上の速度違反があれば著しい過失ありとして取り扱います。
交差点の場合には,直進する単車においても右折車,横断車があることは比較的予見が容易ですが,道路外の駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等,交差点以外の場所においては,予見の程度が難しくなるため,減算修正されます。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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