【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ウ前記以外の場所における事故)

2018-07-06

 

 

 

 

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受け,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ウ 前記以外の場所における事故
        これまでのいずれにも該当しない,横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。
   【85】

歩行者:20 自転車:80

 

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