【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(7))

2020-06-29

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故(7)
(3)左方又は右方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出会い頭事故の基準【235】~【239】を準用します。

 

  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
    自転車が右側通行をしている場合,自転車が車両から見て左方から交差点に進入する場合は出会い頭事故と同視します。また,自転車が車両から見て右方から交差点に進入する場合及び自転車が右側通行をした上で右折する場合は,左側通行をしている場合よりも自転車を視認し得る時間が長いので,自転車の右側通行を修正要素として考慮する必要はないと考えます。
(ア)同幅員の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 自転車直進・四輪車右折【269】
  自転車:20  四輪車:80

b 自転車右折・四輪車直進【270】
  自転車:30  四輪車:70

 

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