【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(9))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故(9)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)自転車右折・四輪車直進【277】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【278】
自転車:35 四輪車:65
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)自転車直進・四輪車右折【279】
自転車:40 四輪車:60
(b)自転車右折・四輪車直進【280】
自転車:20 四輪車:80
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)自転車直進・四輪車右折【281】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【282】
自転車:45 四輪車:55
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
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