【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(10))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故(10)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
(a)自転車直進・四輪車右折【283】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【284】
自転車:50 四輪車:50
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
(a)自転車右折・四輪車直進【285】
自転車:20 四輪車:80
(b)自転車直進・四輪車右折【286】
自転車:50 四輪車:50
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
(a)自転車右折・四輪車直進【287】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【288】
自転車:40 四輪車:60
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