【コラム】:18歳,女性,大学生が死亡した場合
18歳,女性,大学生が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
大学生の逸失利益は,学生時期,就労時期と段階的に請求していきます。
ア 学生時期
18歳~22歳の学生時期は,アルバイトなどしていない限り,基礎収入が算定できないため,請求することはできません。
イ 就労時期
①基礎収入
基礎収入は447万9800円(平成26年賃金センサス女性・大卒・年齢計)です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
就労始期を22歳として,18歳から22歳までの4年間から,18歳から67歳までの49年間を控除する必要があります。
22歳-18歳=4年間のライプニッツ係数 3.5460
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
ライプニッツ係数 18.1687-3.5460=14.6227
以上より,逸失利益は,①447万9800円×(1-②0.3)×③14.6227=4585万4740円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
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