【コラム】:60歳,女性,主婦が死亡した場合

2017-02-11

60歳,女性,主婦交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。

(1)治療費
   救命治療などに要した治療費を請求できます。

(2)葬儀関係費
   死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。

(3)死亡慰謝料
      2500万円ほどで認定されることが多いです。

(4)逸失利益
       死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
        ①基礎収入
           家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
         ②生活費控除率
          30%です。
     ③就労可能年数によるライプニッツ係数
           就労可能年数は原則として67歳までの年数です。ただし,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者については,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。女性60歳の平均余命は,28.68です(平成26年簡易生命表)。就労可能年数は14年間です。
            14年間のライプニッツ係数は,9.8986です。
   以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③9.8986=2522万9947円です。

交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。