【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1))

2020-04-10

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右折車と直進車との事故
  普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,また,横断歩道外により道路を横断する場合は,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
  歩行者用信号機,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,同一方向又は対向方向から右折してきた四輪車との事故については,本基準ではなく,【297】,【298】の基準が適用されます。
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
自転車は,交差点を右折する際は,できる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の側端に沿って徐行しなければならず,自転車が法律に従って二段階右折を行っている場合は,これを直進車として事故態様を考えます。これに対し,自転車が四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときには法律違反の右折となります。
本基準で自転車の右折という場合は,自転車に右折方法違反がある場合をいい,基本の過失相殺率は,自転車に右折方法違反があることを考慮して設定してあります。
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
     右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるから,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様である【256】が適用されます。
    a 自転車直進・四輪車右折【249】
      自転車:10  四輪車:90

    b 自転車右折・四輪車直進【250】
      自転車:50  四輪車:50

(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
     交差点直前で黄信号に変わり,交差点の手前で安全に停止することができないような場合は,交差点への進入が禁止されないので,青信号進入と同視して,【249】,【250】が適用されます。
    a 自転車直進・四輪車右折【251】
      自転車:40  四輪車:60

    b 自転車右折・四輪車直進【252】
      自転車:20  四輪車:80

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