【コラム】:愛知県内の交通事故死者数が100人に達する
愛知県警察によると,愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達し,令和3年11月26日時点では102人となっています。亡くなった102人のうち67人が65歳以上の高齢者となっており,約4割が歩行中でした。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou211125.pdf)
過去5年間の分析によると,12月は年間で最も交通死亡事故が発生する月となるため,愛知県警察は,帰宅時間が重なって交通量が増える午後5~7時を「魔の時間」と呼んで,早めのライト点灯や反射材の着用を促しています。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/zikobousinopoinnto12gatu.pdf)
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合には,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。