【コラム】:高齢歩行者の道路横断中の事故に注意
愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT R7-⑨」によると,9月~11月は高齢歩行者の道路横断中の死亡事故が増加します。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-9point.pdf
特に「左からの車」と衝突する事故が多くなっています。これは,右方の安全を確認し横断を始めたものの,認知機能の低下により左方の安全確認が不足していたり,身体機能の低下により横断に時間が掛かるためです。
横断中も安全確認を行う,発見されやすいように夜間は明るい服装と反射材を活用する,斜め横断・車両の直前直後の横断をしないことが大切ですが,最も事故を防ぐ方法は,少し遠回りでも信号機のある交差点や横断歩道を渡ることです。
一方,車の運転手は,横断する人を見つけたら速度を落とすこと,早めのライト点灯とハイビームを活用して,交通事故を防止しましょう。
歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
死亡事故の場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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