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【コラム】:22歳,男性,会社員,大卒,未婚者が死亡した場合
22歳,男性,会社員,大卒,未婚者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,死亡時の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,死亡時の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています(『平成11年11月22日付交通事故による逸失利益の算定方式に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下))
22歳・男性・会社員・大卒の年収が350万円だとしても,これを基礎収入とするのではなく,男性・大卒・全年齢の賃金センサスである648万7100円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より,逸失利益は,①648万7100円×(1-②0.45)×③17.7741=6341万6300円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,男性,無職者が死亡した場合
18歳,男性,無職者が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。事故当時に無職だとしても,それを基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,被害者の属性に応じた全年齢の平均給与を基準に算定しています。
例えば,18歳・男性・中卒の被害者が無職であっても,年収0円を基礎収入とするのではなく,男性・中卒・全年齢の賃金センサスである390万6300円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
以上より,逸失利益は,①390万6300円×(1-②0.45)×③18.1687=3903万4816円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,女性,主婦が死亡した場合
18歳,女性,主婦が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③18.1687=4630万9109円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,男性,会社員,一家の大黒柱が死亡した場合
18歳,男性,会社員,一家の大黒柱(被扶養者妻のみ)が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2800万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,死亡時の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,死亡時の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています(『平成11年11月22日付交通事故による逸失利益の算定方式に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下))
例えば,18歳・男性・高卒・会社員の年収が250万円だとしても,これを基礎収入とするのではなく,男性・高卒・全年齢の賃金センサスである466万3500円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
②生活費控除率
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
被扶養者が妻のみの場合は,40%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
以上より,逸失利益は,①466万3500円×(1-②0.4)×③18.1687=5083万7839円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,女性,大学生が死亡した場合
18歳,女性,大学生が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
大学生の逸失利益は,学生時期,就労時期と段階的に請求していきます。
ア 学生時期
18歳~22歳の学生時期は,アルバイトなどしていない限り,基礎収入が算定できないため,請求することはできません。
イ 就労時期
①基礎収入
基礎収入は447万9800円(平成26年賃金センサス女性・大卒・年齢計)です。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
就労始期を22歳として,18歳から22歳までの4年間から,18歳から67歳までの49年間を控除する必要があります。
22歳-18歳=4年間のライプニッツ係数 3.5460
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
ライプニッツ係数 18.1687-3.5460=14.6227
以上より,逸失利益は,①447万9800円×(1-②0.3)×③14.6227=4585万4740円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:18歳,男性,医学生が死亡した場合
18歳,男性,医学生が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
大学生の逸失利益は,学生時期,就労時期と段階的に請求していきます。医学生は,学生時期,研修医時期,勤務医時期,開業医時期と段階的に請求していきます。
ア 学生時期
18歳~24歳の学生時期は,アルバイトなどしていない限り,基礎収入が算定できないため,請求することはできません。
イ 研修医時期
①基礎収入
研修医時期は,他の医師と比べて低額の収入ではありますが,属性を医師としない全年齢の平均賃金程度の収入は得られる蓋然性があるとして,基礎収入は648万7100円(平成26年賃金センサス男性・大卒・年齢計)です。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
医師資格を取得したはずの25歳から2年間です。18歳から27歳までの9年間から,18歳から25歳までの7年間を控除する必要があります。
27歳-18歳=9年間のライプニッツ係数 7.1078
25歳-18歳=7年間のライプニッツ係数 5.7864
ライプニッツ係数 7.1078-5.7864=1.3214
以上より,逸失利益は,①648万7100円×(1-②0.45)×③1.3214=471万4629円です。
ウ 勤務医時期
①基礎収入
平成26年賃金センサス医師・企業規模計によると,基礎収入は1154万0300円です。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
勤務医として10年間仕事をすると想定した場合,18歳から勤務医終期37歳までの19年間から,18歳から勤務医始期27歳までの9年間を控除する必要があります。
37歳-18歳=19年間のライプニッツ係数 12.0853
27歳-18歳=9年間のライプニッツ英数 7.1078
ライプニッツ係数 12.0853-7.1078=4.9775
以上より,逸失利益は,①1154万0300円×(1-②0.45)×③4.9775=3159万3013円です。
エ 開業医時期
①基礎収入
医学生の親が開業医でその事業所得が4000万円である場合,医院を引き継ぐことで同等の所得を得られる蓋然性があるとして,基礎収入は4000万円です。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳まで仕事をすると想定した場合,18歳から開業医終期67歳までの49年間から,18歳から開業医始期37歳までの19年間を控除する必要があります。
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
37歳-18歳=19年間のライプニッツ英数 12.0853
ライプニッツ係数 18.1687-12.0853=6.0834 以上より,逸失利益は,①4000万円×(1-②0.45)×③6.0834=1億3383万4800円です。
オ 小括
したがって,医学生の逸失利益は,合計1億7014万2442円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:10歳,女子が死亡した場合
10歳,女子が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
基礎収入について,女子のみで算定するか,男女計で算定するか,いずれの方法もあるため,それぞれ説明します。基礎収入を,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。もっとも,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
ア 算定方法その1(女子のみで基礎収入を算定)
①基礎収入
364万1200円です(平成26年賃金センサス女計・学歴計・年齢計)。
②生活費控除率
30%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-10歳=57年間のライプニッツ係数 18.7605
18歳-10歳=8年間のライプニッツ英数 6.4632
10歳のライプニッツ係数 18.7605-6.4632=12.2973
以上より,逸失利益は,①364万1200円×(1-②0.3)×③12.2973=3134万3850円です。
イ 算定方法その2(男女計で基礎収入を算定)
①基礎収入
479万6800円です(平成26年賃金センサス男女計・学歴計・年齢計)。
②生活費控除率
40%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-10歳=57年間のライプニッツ係数 18.7605
18歳-10歳=8年間のライプニッツ英数 6.4632
10歳のライプニッツ係数 18.7605-6.4632=12.2973
以上より,逸失利益は,①479万6800円×(1-②0.4)×③12.2973=3539万2613円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
女子が被害者の場合,逸失利益についてどのような算定方法で請求するかを検討する必要があります。死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:10歳,男子が死亡した場合
10歳,男子が交通事故により死亡した場合,どのような損害賠償の種類が請求できるのかを,説明させていただきます。
(1)治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
(2)葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため,全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
しかし,若年でお亡くなりになくなった場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されます。
(3)死亡慰謝料
2500万円ほどで認定されることが多いです。
(4)逸失利益
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
536万0400円です(平成26年賃金センサス男計・学歴計・年齢計)。
②生活費控除率
45%です。
③就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-10歳=57年間のライプニッツ係数 18.7605
18歳-10歳=8年間のライプニッツ英数 6.4632
10歳のライプニッツ係数 18.7605-6.4632=12.2973
以上より,逸失利益は,①536万0400円×(1-②0.45)×③12.2973=3625万5145円です。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため,弁護士の腕次第で,賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。
死亡事故について圧倒的な実績を誇るしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県における交通事故死者数
愛知県における交通事故死者数は,平成28年9月22日当時,139人となり,全国ワース1位となっています。
愛知県における平成27年までの交通事故死者数は,13年連続の全国ワースト1位であり,平成28年も全国ワースト1位となるおそれがあります。
名古屋走りといわれるマナーの悪さや自動車保有率の高さが原因と言われていますが,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。しまかぜ法律事務所は,精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。
しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が,他の弁護士と比べて圧倒的に豊富で,平成28年においても多数のご遺族からご依頼いただいています。
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【コラム】:無料出張相談の実施
精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,しまかぜ法律事務所では,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。
適正な賠償額を獲得するため,事故の真相を知るため,ぜひ,しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
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