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【コラム】:自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化,酒気帯び運転の罰則化
令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され,自転車運転中のながらスマホの禁止・罰則化,酒気帯び運転の罰則化がされます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
スマートフォンなどを手で保持して,自転車に乗りながら通話する行為,画面を注視する行為が新たに禁止され,罰則の対象となりました。停止中の操作は対象外です。
違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり,交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
自転車の酒気帯び運転のほか,酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。
しかしながら,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
死亡事故の場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
なお,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して,自転車運転者講習の受講が義務づけられておりますが,ながらスマホと酒気帯び運転についても,対象となりました。
自転車運転者講習は14歳以上が対象となっていますが,ぜひ,13歳未満のお子さまも,信号の遵守,一時停止,左側通行などの基本的なルールを改めて確認していただき,正しく安全に自転車に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:秋の全国交通安全運動の実施
令和6年9月21日から同月30日までの10日間,秋の全国交通安全運動が実施されます。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/530143.pdf
運動重点は,
・反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
・夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
となっています。
秋になると日没時間が早くなります。ドライバーから歩行者が認識しにくくなりますので,明るい色の服や反射材を付けて,自分の存在をアピールしましょう。一方,ドライバーは,早めにライトを点灯しましょう。
また,自転車,特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に乗るときは,自分の命を守るため必ずヘルメットをかぶりましょう。外出先や旅行先などでレンタル利用する際は,ヘルメットを持って行くか,一緒にレンタルすることを忘れないようにしましょう。
歩行者や自転車が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
死亡事故は,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,歩行者,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
警察庁によると,令和6年上半期の交通事故交通事故死者数は,1182人となっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R6kamihanki_bunseki.pdf
全体の55%に当たる650人が65歳以上ですが,75歳以上高齢運転者による死亡事故は減少しています。75歳以上高齢運転者は「操作不適」が多く,ブレーキとアクセルの踏み違いは前年同期比で約2.9倍に増加しています。
状態別では歩行者が445人で4割近くを占め,自動車が399人,二輪車が204人となっています。また,自転車,自動車とも携帯電話等を使用しての「ながら運転」での死亡・重傷事故が増加していますので,運転中のスマートフォンの利用は絶対にやめましょう。
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:7月は飲酒運転による人身事故が年間最多
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,7月は飲酒運転による人身事故が年間最多月となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202407point.pdf
過去5年間の飲酒運転人身事故の発生数が月平均69件のところ,7月は78件と多くなっています。そのうち,死亡事故が6件,重傷事故が3件と,重大な事故につながっていることが分かります。
また,地域別では名古屋が多発しており,時間帯別は夜9時~0時,午前3時~6時が多くなっています。曜日別では金,土,日が多く,7月はレジャーやイベントの開催によって飲酒の機会も増えていることが,飲酒運転をする要因になっていると考えられます。
飲酒後は,安全運転に必要な情報処理能力,注意力,判断力等が著しく低下し,交通事故を引き起こす危険が極めて高くなります。
飲酒運転は,運転している当事者の自損事故だけではなく,他のドライバーや通行人を巻き添えにし,死亡事故につながることが多くなります。
死亡事故は賠償額が大きくなりますが,飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。また,飲酒運転の発覚を恐れて,救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も,さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。
過失割合の面でも,酒気帯び運転は著しい過失,酒酔い運転は重過失となり,原則,著しい過失は10%,重過失は20%修正されます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で事故の解決をすることが大切です。
飲酒運転を根絶するためには,運転するなら酒を飲まない,酒を飲んだら運転しない,運転する人に酒をすすめない,酒を飲んだ人に運転させないを徹底しすることが大切です。 なお,自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にありますので,飲酒運転の被害に遭われたら,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:6月は小学生、中学生、高校生の事故が増加
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果、6月は小学生、中学生、高校生の事故が増加する傾向があることが分かりました。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202406point.pdf
小中高生の歩行者の死傷者の実態としては、6割以上が横断中の事故で、そのうち約8割が信号のない場所での事故となっています。
信号のない場所で横断するときは、手を挙げて車に気付いてもらう行動を取る、車が停止したことを確認してから渡る、渡っているときも左右の安全を確認することが大切です。
次に、小中高生の自転車死傷者の実態としては、出合頭の事故が約7割となっています。一時停止の規制がある場所では必ず停止する、左側通行を徹底することで、出合頭の事故を防ぐことができます。
また、ヘルメットの非着用が約8割となっています。自転車による交通事故は衝撃が生身に伝わるということもあり、ヘルメットを着用しないと死亡につながりやすく、死亡に至らなくても、頭部を損傷することで、遷延性意識障害や高次脳機能障害となることもありますので、ヘルメットは必ず着用しましょう。
連日、小中高生が交通事故の被害に遭う悲しいニュースを耳にします。新生活も2ヶ月が経過し、通学に慣れが生じやすい季節となりますので、一時停止などの基本的なルールを守るなど、正しく安全な交通行動を実践し事故を防ぎましょう。
ドライバーの方も、朝・夕の出退勤時間が登下校時間と重なることから、交通事故の危険を予測し、見通しの効かない交差点や横断歩道手前での安全確認を確実に行うようにしましょう。
小中高生が交通事故の被害に遭ったら、大人に比べ身体が小さい分、受ける衝撃は大きく、死亡事故につながることは多くあります。
死亡事故は場合は、賠償額が高額となりますので、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、こどもの交通事故について解決実績が豊富にありますので、小中高生の交通事故についてお困りの方は、ぜひ、ご相談ください。
【コラム】:連休中の交通事故にご注意ください
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の大型連休中の交通事故の死者数は23人となっています。
年齢別で見ると高齢者が65%となっています。当事者別では歩行者が最多,事故類型別では横断中及び単独事故多くなっております。
連休中は,帰省,レジャー,買い物等で外出する機会が増えますので,出かける際は無理のない運転計画を立て,スピードを控えるなど安全運転を心がけることが大切です。特に高齢者の事故が多いので,高齢者を見かけたら,速度を落とし安全な距離を保つなど,思いやりを持った運転をしましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202405point.pdf
では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:春の全国交通安全運動の実施
令和6年4月6日から同月15日までの10日間,春の全国交通安全運動を実施します。
新年度は,新入学児童,学生や社会人等による不慣れな交通環境での交通事故や行楽などで人や車の動きが活発になることによる交通事故の危険性が高まります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/R6harunounndou.html
重点運動は,
・こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
・歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
・自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
になります。
令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,小学生の登下校中の死傷者は207人となっています。
歩行者は6割以上が横断中の事故で,自転車は7割以上が出合い頭の事故になっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202404point.pdf
こどもたちを事故から守るために,横断前に必ず左右をよく見て車が来ていないことを確かめて渡ること,信号無視,走行する車の直前・直後の横断をしないこと等,繰り返し交通ルールを伝えるとともに,大人も手本となるよう交通ルールを遵守することが大切です。
また,ドライバーも横断歩道は歩行者優先であることを忘れず,「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
こどもが交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故の場合,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,こどもの交通事故について解決実績が豊富にありますので,こどもの交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:3月から4月は自転車死者が多発します
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,3月から4月にかけ,自転車死者が多発する傾向があることが分かりました。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202403point.pdf
3月が年度末の決算期となる会社も多く,経済活動が活発化します。
業務車両を始めとした自動車が関連する交通事故の多発が予測されるため,シートベルトを正しく装着し,速度を控え,安全運転を心掛けることが大切です。
また,引き続き,夕方の5時~7時までの魔の時間帯の交通事故にも注意が必要です。3月の前照灯の点灯時刻の目安は午後5時になっていますので,早めの点灯で交通事故を減らしましょう。
では,交通事故の相手車両が業務車両だった場合,どうなるでしょうか。
物損の場合は,第1責任者である運転者に請求することができますが,従業員が業務中に起こした事故については,雇用主(使用者)も責任を負うと定められていますので,相手車両が業務車両の場合は,雇用主(使用者)へも請求します。
また,人身の場合は,雇用関係がなくても,運行供用者責任として,自分のために他者に車を運転させた者も責任を負います。個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーも増えていますが,この場合でも業務委託元の会社側には少なくとも運行供用者責任が生じます。
近年は,任意保険にも加入している自動車が多いため,任意保険で賠償をカバーすることができますが,万が一,任意保険に加入していなかった場合は,運転手だけでなく雇用主や運行供用者へも請求することで,適正な賠償額を受け取れる可能性が高くなります。
一方,自身が業務車両を運転中に事故の被害にあった場合,どうなるでしょうか。
業務中(通勤含む)に交通事故の被害に遭った場合,労災保険から保険給付を受けることができます。労災保険で受けることができる給付は,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③障害(補償)給付,④傷病年金,⑤介護(補償)給付,⑥遺族(補償)給付,⑦葬祭料があります。
労災保険を使用すると,治療費を全額支給してもらえる,休業損害・補償を多く受けることができる,過失がある場合は費目間の流用を禁止するルールにより受け取れる賠償額が多くなるなどのメリットがありますが,損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,相手車両が業務車両の交通事故や,労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にありますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県内令和5年交通事故の特徴
警察庁によると,令和5年中の全国の交通事故死者数は2678人となり,前年より68人増加しています。交通事故死者数が増加したのは,8年ぶりとなります。
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240104001jiko.html
愛知県内の死者数は145人で,昨年より8人増加しています。全国ワーストを5年連続回避していますが,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202312.pdf
死者数を当事者別でみると,歩行者,自転車,バイクが前年に比べ増えています。自転車の死者のうちヘルメットの非装着は84%となっています。
また,死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は70人となり,死者数全体の約半数を占めています。
その他,原付以上の一時不停止,自転車,歩行者の信号無視,飲酒運転も増加しています。
自転車や歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
死亡事故の場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など)が支払われますが,逸失利益は賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
未就労者(学生,生徒,幼児)の場合は,労働能力喪失期間は原則18歳からとなりますが,大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
それ以外の方についても,給与所得者なのか,事業所得者なのか,会社役員なのか,家事従事者なのか,失業者なのか,その方によって算定方法が異なりますので,適正な逸失利益を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和3年12月20日現在,交通事故による死者数は141人となっており,昨年より7人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou231220.pdf
愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202312point.pdf
過去5年間の12月の交通死亡者数は64人で,そのうち半分が高齢者となっています。歩行者,自転車が約8割となっていて,横断中や交差点通過時に注意が必要です。
自転車の死亡者は,ヘルメットの着用率が低くなっています。年齢にかかわらず,ヘルメットを正しく着用することで,頭部を守り,死亡リスクを減らすことができます。
自動車運転者も,信号無視,一時不停止が多くなっていますので,法令を遵守し,安全運転を心がけてください。また,夕暮れ時は早めに前照灯を灯火しましょう。12月の目安は16時です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。