被害者参加制度について

被害者参加制度人を死亡させる重大な交通事故を生じさせた加害者は、刑事裁判によって処罰が課せられることになります。

死亡事故のご遺族が、刑事裁判で明らかになる真実を知りたい、被害感情を訴えたいと思うのは当然のことであり、尊重されるべきことです。
そのような方々のために、刑事裁判に参加し一定の訴訟活動を行うことができる、被害者参加制度というものがあります。

刑事裁判の流れに沿って、被害者参加制度でできることを説明させていただきます。
 

刑事裁判の流れ

1.起訴状の朗読
2.証拠の調べ
3.証人への尋問
4.被告人への質問
5.論告・求刑(検察官の主張)
6.最終弁論(弁護人の主張)
7.判決
 

被害者参加でできること

①裁判に出席できます。(法廷の中に着席)
②検察官の訴訟活動について説明を求めたり、意見を述べたりできます。
③3において、証人に尋問をすることができます。
④4において、 被告人(加害者)に質問をすることができます。
⑤5の後、裁判官に心情、論告、求刑の意見を述べることができます。

この被害者参加は、弁護士が代理することもできます。
加害者と顔を会わせるのは辛い、死亡事故を思い出して辛くなる、法律に自信がない、仕事を休めないなど、様々な理由から、被害者参加をしたくてもできない方はたくさんいらっしゃいます。

 
しまかぜ法律事務所では、ご遺族が希望する内容に応じた刑事裁判への被害者参加を、無料で行っています。

民事上の賠償請求を行うだけでなく、刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは、事件解決にあたって不可欠と考えるからです。
そのため、民事の報酬以外に、刑事の被害者参加の報酬を請求することはありません。

刑事裁判に参加して、真相を知りたい方、被害感情を訴えたい方は、ぜひ、しまかぜ法律事務所にご相談ください。

 

お問い合わせ・無料相談

 

ページの上部へ戻る