通院・入院の後に死亡したケース
交通事故の被害に遭えば、病院に救急搬送されて、治療・手術を受けます。 治療によって一命を取り留めたものの、一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。
このように、入院・通院後に亡くなられた場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料のほかに、入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求できます。 治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料については、「死亡事故の損害賠償の種類」をご覧ください。
ここでは、入・通院で請求できる損害賠償の項目について説明させていただきます。
死亡事故に関する当ページの目次
1 付添費
(1)入院付添費
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により入院中の付添が必要であれば、1日あたり6500円の付添費が請求できます。
しまかぜ法律事務所では、付添の必要性を証明するため、医師に対して医療照会を行っています。
(2)通院付添費
通院の付添が必要であれば、1日あたり3300円を請求できます。
2 入院雑費
入院中のおむつ代やテレビカードなどの雑費は、領収書があれば、1日あたり1500円程度まで請求できます。 領収書がなくても、1日あたり1100円は請求できます。
3 交通費
(1)通院交通費
通院に要した交通費が請求できます。 当然、タクシー代の請求もできます。
(2)付添交通費
入院中の見舞いや通院の付添のための交通費が請求できます。
4 休業損害
事故後一定期間を経過した後に亡くなられた場合は、亡くなられるまでの期間について、休業損害を請求できます。
給与所得者は、給料減なので、非常に分かりやすいですが、個人事業主や会社役員は計算方法が複雑で、交通事故の専門知識がある弁護士でないと交渉は困難なことが多いです。 また主婦の休業損害について弁護士基準(裁判基準)は、自賠責基準・任意保険基準を大きく上回ります。
しまかぜ法律事務所は、個人事業主や会社役員、内縁の妻など様々な休業損害について、多数の解決実績があります。
5 入院・通院慰謝料
入院・通院によって被った精神的・肉体的苦痛に対して慰謝料が請求できます。 死亡による慰謝料とは別の損害項目として請求できます。
入・通院慰謝料の算定基準には、死亡による慰謝料と同様、「自賠責保険基準」「任意保険」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。 それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となります。
自賠責基準
「自賠責基準」は、治療日数に対して1日あたり4200円となります。 日数は、①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数、②実入・通院日数(実際に入・通院した日数)×2の日数を比較して、少ない日数が適用されます。
任意保険基準
「任意保険基準」は、自賠責基準と同等額が提示されることがが多いです。
弁護士基準(裁判基準)
「弁護士基準(裁判基準)」は、裁判所および弁護士が使っている「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定しますので、自賠責基準や任意保険基準に対して、2倍ほどの金額になることが多いです。
死亡事故は、人の命が失われるという、交通事故において最も重大な事故です。
そのため、ご遺族の精神的・金銭的負担は多大なものとなりますので、入院・通院に伴う損害も含め適正な賠償を獲得することが大切です。
しまかぜ法律事務所では、入院・通院に伴う損害も含めて適正な賠償額で解決を行い、ご遺族を徹底してサポートしていきます。