死亡事故の慰謝料相場と支払基準
交通死亡事故では慰謝料が請求できますが、慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。
それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となることが一般的です。
慰謝料には、ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料、ⅱご遺族の固有の慰謝料がありますので、それぞれの基準ごとに説明させていただきます。
死亡事故に関する当ページの目次
自賠責保険基準
ⅰ被害者本人の慰謝料
400万円です。
ⅱご遺族の固有の慰謝料
被害者の父母、配偶者、子供の人数で異なります。
1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円と算出します。
なお、被害者に被扶養者がいる場合、さらに200万円を加算して計算します。
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が提示する金額のことで、明確な基準はありません。
保険会社は、自賠責から回収できる金額で示談できれば、エスカレーター式にご遺族に支払うだけです(保険会社は自腹を切っていません)。
そのため、ご遺族自身が交渉する場合、自賠責基準と任意保険基準が同じになるケースは非常に多いです。
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例を参考に算出される基準であり、最も高くなります。
以下の金額は、ⅰ被害者本人の慰謝料、ⅱご遺族の慰謝料の合計金額です。
これが弁護士による慰謝料の相場になります。
①被害者が一家の大黒柱の場合:2800万円
②被害者が妻の場合:2500万円
③被害者が単身者の場合:2000万円~2500万円
ただし、ご遺族自身で、「弁護士基準の相場で支払って欲しい」と主張しても、保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されたということをよく伺います。弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは、裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
しまかぜ法律事務所では、弁護士基準(裁判基準)で解決はもちろんのこと、ご遺族の過ごしてきた関係、どれだけ愛情をもって接してきたかによって、更に増額して算出した慰謝料での解決を目指します。
適正な慰謝料での解決は、専門的知識と実績が豊富なしまかぜ法律事務所にお任せください。