死亡事故と相続人について

死亡事故は、損害賠償の内容として、①治療費、②慰謝料、③死亡逸失利益、④葬儀関係費用があります。

②慰謝料には、ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料、ⅱご遺族の固有の慰謝料があります。

詳しくは「死亡事故の損害賠償の種類」をご覧ください。

②ⅱご遺族の固有の慰謝料は、各々が請求権者となります。

一方で、①治療費、②ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料、③死亡逸失利益、④葬儀関係費は、民法で定められた相続人(法定相続人)が相続します。
そのため、この賠償項目は相続人が請求権者となります。

相続人が複数いる場合には、次の相続人が相続して請求することになります。
 

ご遺族 相続人 相続分
配偶者

直系尊属(親)
兄弟姉妹
配偶者  2分の1
 2分の1
配偶者
直系尊属(親)
兄弟姉妹
配偶者  3分の2
直系尊属(親)  3分の1
配偶者
兄弟姉妹
配偶者  4分の3
兄弟姉妹  4分の1

直系尊属(親)
兄弟姉妹
 すべて
直系尊属(親)
兄弟姉妹
直系尊属(親)  すべて
兄弟姉妹 兄弟姉妹  すべて

 
相続人が損害賠償請求を行うためには、相続関係を明確にし、また加害者(保険会社)に自身が相続人であることを証明しなければならなりません。
そのために戸籍を取得して提出する必要があります。

相続人自身で必要な戸籍を取り寄せしようとすると非常に手間と時間を要します。
しまかぜ法律事務所は、死亡事故の実績が豊富であり、迅速に戸籍を取り寄せて相続関係を明らかにしていきます。
戸籍取り寄せの実費も弁護士が負担していますので、いくら実費が必要かでお悩みになる必要もありません。

一部の相続人と連絡が取れない場合でも、しまかぜ法律事務所では相続人調査を行って連絡を取ることが可能です。
複雑な相続関係にお悩みになる必要はありません。相続人であれば誰でも、まずはご相談ください。

 

お問い合わせ・無料相談

 

ページの上部へ戻る