【コラム】:死亡逸失利益について(給与所得者が昇給予定の場合)
2016-05-15
給与所得者の基礎収入で問題となることが多い,③将来昇給が見込まれた場合の算定方法を,説明させていただきます。
基礎収入は原則として事故前年の収入額です。
しかし,死亡逸失利益とは,生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。将来の昇給が確実である場合,事故前年の収入額を基準にすることは将来の逸失利益の算定方法として適正ではありません。
裁判例では,将来の昇給を考慮して死亡逸失利益を算定することも少なくありません。裁判例で認定されているのは,昇給基準が明確化されている場合です。例えば,公務員や,昇給規定が明確化している企業に勤務していた場合などです。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
若年労働者の場合,将来的に多くの昇給が見込まれたはずです。適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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