【コラム】:死亡逸失利益について(一家の大黒柱の生活費控除率)

2016-07-23

生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が,死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,②生活費控除率に関しての問題点を説明させていただきます。

 

②生活費控除率は,被害者の属性に応じて様々ですので,属性に応じて説明を連載させていただきます。
第1回は,一家の大黒柱です。

 

裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。