【コラム】:加害者が任意保険に加入していない場合

2017-06-09

自動車の保険には,自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている自賠責保険と,ご自身の意思で加入する任意保険があります。
死亡事故における自賠責の補償額は,3000万円と,上限が定められております。
実際には,自賠責の補償額を大幅に超えるケースがほとんで,自賠責だけでは足りない部分を任意保険で上乗せで補償しています。

もし,加害者が任意保険に加入していないと,自賠責の範囲でしか補償を受けることができず,適正な賠償額を受け取ることができません。
また,自賠責への請求もご遺族が行う必要があり,自賠責からの支払いがあるまでは高額な治療費や葬儀代金を自己負担するなど,精神的・金銭的ご負担も多くなります。

 

しまかぜ法律事務所では,加害者が任意保険に加入していない場合でも,迅速に自賠責に請求を行った上で,不足分を加害者に直接請求する方法により,適正な賠償額を回収しています。加害者が任意保険に加入していないことを理由に,ご遺族が重ねて苦しむことのないようにします。加害者が任意保険に加入していないことでお困りのご遺族の方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。