【コラム】:子供の交通事故の特徴 歩行中死者・重傷者に占める割合が5,6月にかけ上昇
令和3年4月6日から同月15日まで,春の全国交通安全運動が実施されます。
今回は,「子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」,「自転車の安全利用の推進」,「歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上」を重点に行っています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/anzenundou/030325harukou.pdf
警察庁は,平成28年から令和2年の5年間の子供に関する交通事故について分析しています。
それによると,時間帯別では,16~17時台の日没前後に事故に遭うことが最も多く,幼児(就園児・未就園児)で29%,児童で40%となっています。
また,児童では,自転車乗車中の事故も増えており,自転車乗車中の死者・重傷者は,約8割に法令違反がありました。
新年度を迎え,新一年生となったお子様も多くいらっしゃると思いますが,児童の死者・重傷者は低学年で多く,歩行中では小学1年生が最多となっていますので,特に注意が必要です。
歩行者,自転車利用者,自動車運転者,すべての人が,交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。
では,子供が交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
子供が交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
子供が交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,子供の交通事故について解決実績が豊富にありますので,子供の交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。