【コラム】:年末年始の交通事故にご注意ください

2018-12-23

名古屋市内では,交通死亡事故が多発しており,平成30年11月末時点において,交通事故による年間の死者数が49人となり,名古屋市交通安全計画で掲げた目標値35人未満を大幅に上回っているため,平成30年12月3日,名古屋市交通死亡事故多発非常事態宣言を発令しました。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000110/110105/hatsureibun.pdf

12月は1年のうちで最も交通事故が多く,平成29年12月の愛知県内の死亡者数は28人となっています。
12月に交通事故が多発する要因としては,降雪,路面の凍結によるスリップ事故の増加や,年末年始を利用した帰省や旅行にともなって交通量が増加することが挙げられます。
平成30年12月から「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識が新設され,チェーン規制区間をスタッドレスタイヤで通行できなくなりました。事前に交通ルールを再度確認し,事故が発生しないよう注意することが大切です。

 

では,年末年始に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。