【コラム】:大型連休中の交通事故にご注意ください

2019-04-19

 大型連休中は交通事故による死者数が増加する傾向にありますが,2019年は10連休となっており,更に多くの交通死亡事故が発生する可能性があります。
 レジャー目的のドライバーによる死亡事故もありますが,業務・通勤目的のドライバーによる交通死亡事故も多く発生しています。他の運転者が必ずしも安全運転をするとは限りません。高速道路での運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。

 

 愛知県警察によると,5月は車同乗中の死亡者数が年間最多となっています。また,その3割以上がシートベルト非着用です。同乗者について,シートベルトを着用しない場合の致死率は,着用した場合の4.6倍となっていますので,大切な同乗者が死亡する悲惨な交通事故を防ぐため,後部座席の同乗者を含めて全員のシートベルトの着用を確認してから出発するようにしましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint3105.pdf

 

 では,大型連休中に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。

 

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 

 お怪我をされた場合,大型連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。