【コラム】:幼児の交通死亡事故

2017-09-30

警視庁が平成24年から平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,幼児交通死亡事故の約7割がチャイルドシート不使用であったことが分かりました。
チャイルドシートを正しく使用しないと,急停車時に子どもがダッシュボードやフロントガラスに激突する,車外に放り出されるなど,死亡率がとても高くなりますので,チャイルドシートは正しく装着することが必要です。

 

幼児死亡事故で,もっとも高額な賠償項目は逸失利益です。

 

まず,基礎収入について,男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,女子であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。
女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
もっとも,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますが,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

 

次に,就労可能年数について,始期は18歳,終期は67歳です。幼児の場合,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,5歳の幼児が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-5歳=62年間のライプニッツ係数 19.0288
18歳-5歳=13年間のライプニッツ英数 9.3936
5歳幼児就労可能年数によるライプニッツ係数 19.0288-9.3936=9.6352

 

適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。