【コラム】:死亡逸失利益について(若年者の就労可能年数)

2016-09-05

就労可能年数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,若年者の就労可能年数です。

 

原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。18歳未満の若年者の場合は,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。

例えば,12歳の若年者が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-12歳=55年間のライプニッツ係数 18.6335
18歳-12歳=6年間のライプニッツ英数   5.0757
12歳被害者の就労可能年数によるライプニッツ係数 18.6335-5.0757=13.5578

 

なお,大学卒業を前提とする被害者の始期は18歳ではなく,大学卒業予定である22歳となります。

 

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。