【コラム】:愛知県内で高齢者の死亡事故が増加しています

2018-05-21

愛知県警察本部「交通死亡事故発生状況」によると,平成30年4月末時点の愛知県内の死者数は63人となっています。
死者数63人のうち高齢者は36人となっており,半数以上を占めています。

 

高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

 

また,交通事故で一命を取りとめたものの,高齢者の場合,事故とは別の理由でお亡くなりになることもあります。
治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます(最判平成8年5月31日 民集50巻5号1221頁)。

 

しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。