【コラム】:死亡診断書(死体検案書)について

2016-03-19

被害者がお亡くなりになると,病院から,死亡診断書(死体検案書)1通が発行されます。これは,火葬許可をもらうために役所に提出する必要があります。

 

しかし,加害者の保険会社や,自賠責に請求を行うためにも,死亡診断書(死体検案書)の原本が必要になります。すでに役所に死亡診断書(死体検案書)を提出してしまっていますので,病院において死亡診断書(死体検案書)もう1通を発行してもらう手続きをとっておく必要があります。

 

しまかぜ法律事務所では,死亡事故の賠償交渉にあたって必要資料の取り付けや,案内を適正に行っています。豊富な解決実績に基づき,適正な資料を取り付け,また案内しておりますので,必要資料でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。