【コラム】:死亡逸失利益について(個人事業主が確定申告していない場合)

2016-06-05

個人事業主の逸失利益で問題となることが多い,②確定申告をしていない場合の算定方法を,説明させていただきます。

個人事業を開業したばかりなど確定申告をしていない場合があります。個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定するため,原則,事故前年度の確定申告書が必要ですが,確定申告をしていない場合は,どのように基礎収入を算定するのでしょうか。

 

帳簿などから年間売上げや経費が明らかになる場合は,事業所得を算定して基礎収入とします。
また,労働者の平均賃金を統計した賃金センサスを参考に基礎収入を算定する裁判例も少なくありません。

 

しまかぜ法律事務所では,確定申告をしていない被害者でも事故前は生活を行ってた以上,適正な基礎収入を算定して逸失利益を請求しています。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。