【コラム】:煽り運転による交通死亡事故

2017-10-22

平成29年6月,東名高速道路で煽り運転あおり運転)による死亡事故が発生しました。
警視庁によると,車を運転中に前方の車を煽るなど,道路交通法違反の車間距離不保持で摘発された事例は昨年,全国で7625件あり,このうち高速道路での違反が9割近い6690件を占めています。

 

煽り運転とは,前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為であり,車間距離を詰めて異常接近したり追い回す,ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する,嫌がらせをするなどの行為が挙げられます。
特に高速道路ではスピードも出ていますので,死亡事故などの大事故に繫がるとても危険な行為です。

 

煽り運転という事故前の経緯は,過失割合の認定においても,被害者に有利に修正されます。
しまかぜ法律事務所では,煽り運転が原因の依頼案件について,依頼者に有利に逆転して解決した豊富な実績があります。
例えば,当初は,事故態様だけを切り取って依頼者の過失が大きいと主張されていましたが,事故に至った煽り運転の経緯を証明し,依頼者:相手方=10:90で逆転して解決した実績があります。

 

賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,煽り運転が原因でご家族がお亡くなりになったご遺族の方は,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所へご相談ください。