【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ

2017-10-27

 平成29年10月11日,東京弁護士会は,アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしました。業務停止命令を受けますと,受任中の案件はすべて辞任しなければなりませんので,ご依頼者様は別の法律事務所に改めて依頼する必要があり,とてもお困りのことと存じます。
 既に,しまかぜ法律事務所へも,アディーレ法律事務所の元ご依頼者様から多くのご相談がある状態です。
 どこへ相談すればいいか分からない,どのような基準で新しい弁護士を決めれば良いか分からない等,まだまだお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。
 
 交通事故の案件は,後遺障害の等級や過失割合によって,受け取れる賠償額は大きく変わってきます。専門知識に詳しく,実績の豊富な,交通事故に強い弁護士を選ぶ必要があります。
 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,年間300件以上という交通事故案件を受任し,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件で豊富な実績があります。
 法律相談は何度でも0円ですので,まずは,お気軽にご相談ください。

 

<交通死亡事故のご遺族様へ>
 交通死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。お亡くなりになられた方が一家の大黒柱の場合,早急な金銭的サポートが必要になりますので,すぐに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
 しまかぜ法律事務所では,ご遺族の金銭的負担を早期にサポートするため,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得します。その後,刑事記録等を取り寄せし,事故態様の分析をした上で,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。

 お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても,事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。

<裁判中,紛争処理センターへ申立中の方へ>
 裁判の内容や紛争処理センターへの申し立て内容を確認の上,適切に対応させていただきます。
 しまかぜ法律事務所は,裁判や紛争処理センターへの申し立て実績も豊富ですので,ご安心ください。
 交通死亡事故の場合,刑事裁判の被害者参加を無料で対応しています。

<費用について>
 被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士特約がない方でも,万が一,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットします。依頼者に不利なことはありませんのでご安心ください。
 アディーレ法律事務所への報酬支払いについては,しまかぜ法律事務所では分かりかねますが,お困りのご依頼者様に余分な費用負担が発生しないよう配慮させていただきます。