【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯あり)

2017-07-14

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
      歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
 ウ 横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合)
 【10】歩行者:青信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入


    歩行者:車=30:70
          安全地帯は,車の通過・乗り入れが禁止されているから,歩行者は横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があるとされ,安全地帯のない場合の【8】よりも過失は大きく,30%です。

 【11】歩行者:黄信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入


    歩行者:車=40:60
          歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【10】よりも過失は大きく,40%です。

 

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