【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合)

2019-07-19

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
          著しい過失・重過失の例としては,右折車に著しい前方不注視がある場合,右折禁止場所で右折した場合,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等が挙げられます。
          また,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付自転車がこれに違反して右折した場合は,著しい過失ありといえますが,5%程度の減算修正になります。
    a 【175】単車直進・四輪車右折

 

      単車:15 四輪車:85
          b 【176】単車右折・四輪車直進

 

               単車:70 四輪車:30
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。