【コラム】:雨の日は交通事故のリスクが約4倍に増加

2019-07-26

 東海地方も間もなく梅雨明けとなりますが,台風やゲリラ豪雨など,雨が降る機会は続きます。平成30年度首都高速道路株式会社の調べによりますと,雨の日は晴天時に比べ,交通事故のリスクが約4倍に増加します。
https://www.shutoko.jp/use/safety/driver/rain/

 首都高速道路のデータにはなりますが,晴天時は「追突事故」が大きな割合を占めるのに対して,雨天時は「施設接触事故」の割合が3割を占めています。また,そのうち約6割が時速60km以上での走行中に起きています。雨天時にスピードを出すとスリップしやすくなりますので,雨が降ってきたらスピードを落とし,車間距離を開けて視野を広くすることが安全運転につながります。

 夏休みが始まり,レジャーや帰省のため高速道路を利用される方が増加します。運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人も多く,スピードが出ている分,死亡事故や重篤な障害が残る事故が多く発生する可能性が高くなります。

 

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内(最大3000万円)で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

 また,重篤な傷害を負い入院期間が長期化する場合も,収入が減り,金銭的なサポートが必要になる場合があります。
 しまかぜ法律事務所では,給与取得者,個人事業主,会社役員等,被害に遭われた方の属性ごとに適切な算定方法で休業損害を算定し,請求していきます。
 事故が原因で退職を強いられた場合,因果関係が明らかであれば,退職後も症状固定日まで休業損害を請求することができます。症状固定後は,後遺障害の等級に応じて,逸失利益(将来にわたって得られるはずであった収入が失われた損害)を請求します。
 

 交通死亡事故,後遺障害が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
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