【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(2))

2019-08-02

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    (イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
          交差点直前で黄信号に変わったが,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,例外的に交差点への進入が許されるので,青信号と同視して,本基準によらず【175】,【176】によります。ただし,速度違反をして安全に停止することができない場合には,黄信号無視として扱います。
    a 単車直進・四輪車右折【177】
      単車:60 四輪車:40
          b 単車右折・四輪車直進【178】
            単車:25 四輪車:75
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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