【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(7))

2019-09-24

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
    信号機により交通整理の行われていない交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方法による交通規制が行われていない交差点をいいます。したがって,信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点に当たります。
    (ア)単車直進・四輪車右折【189】


         単車:15 四輪車:85
     著しい過失・重過失の例として,右折車に著しい前方不注視がある場合や,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等がこれに当たります。
  (イ)単車右折・四輪車直進【190】

     単車:70 四輪車:30
     著しい過失・重過失の例として,【189】に記載しているものの他に,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付き自転車がこれに違反して右折した場合等も著しい過失ありといえますが,この場合には5%程度の減算修正にとどめるのが相当です。
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
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