【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(3))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)単車右折・四輪車直進【201】
単車:35 四輪車:65
(b)単車直進・四輪車右折【202】
単車:45 四輪車:55
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【203】
単車:55 四輪車:45
(b)単車右折・四輪車直進【204】
単車:25 四輪車:75
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)単車直進・四輪車右折【205】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【206】
単車:65 四輪車:35
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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