【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(3))

2019-10-21

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  (ウ)一方に一時停止の規制がある場合
            a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
        (a)単車右折・四輪車直進【201】
           単車:35 四輪車:65
        (b)単車直進・四輪車右折【202】
           単車:45 四輪車:55

  

        b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
        (a)単車直進・四輪車右折【203】
           単車:55 四輪車:45
        (b)単車右折・四輪車直進【204】
           単車:25 四輪車:75

    c 右折車に一時停止の規制がある場合
        (a)単車直進・四輪車右折【205】
           単車:15 四輪車:85
        (b)単車右折・四輪車直進【206】
           単車:65 四輪車:35

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
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