【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(2)左折単車と直進四輪車との事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.交差点における左折車と直進車との事故
(2)左折単車と直進四輪車との事故
ア 先行左折単車と直進四輪車【215】
単車:60 四輪車:40
交差点の手前30mの地点で,四輪車に先行している単車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
左折する単車の左側に一車線程度の余地がある場合であるから,本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,60%程度の過失相殺はやむを得ません。
イ 追越左折単車と直進四輪車【216】
単車:80 四輪車:20
交差点の手前30m以内の地点で,単車が直進する四輪車をその右側から追い越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,単車が直進する四輪車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。
本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,80%程度の過失相殺はやむを得ません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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