【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))

2019-06-07

 

 

 

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  イ 一方が明らかに広い道路である場合
        明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
        本基準の態様の事故では,峡路車は,通常,低速であり,かつ,交差点が長いため,厳密な先入関係を問題とすれば,ほとんど常に峡路車が先入となりますが,これを全て修正要素とする趣旨ではありません。広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として,広路車が,峡路車の交差点進入時に直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合を「明らかな先入」として修正要素とします。
    (ア)【167】単車広路・四輪車峡路

       両車ともに同速度     単車:20 四輪車:80
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:30 四輪車:70

  (イ)【168】単車峡路・四輪車広路

          両車ともに同速度     単車:60 四輪車:40
          単車減速,四輪車減速せず    単車:50 四輪車:50
          単車減速せず,四輪車減速    単車:75 四輪車:25
   

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