【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 ア信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2)
(エ)【110】直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
直進車:50 右折車:50
双方ともに信号違反であるから,50%となります。
(オ)【111】直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:90 右折車:10
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であることを考慮すると,直進車を90%とするのが相当です。
(カ)【112】直進車が赤信号で進入し,右折車が黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:70 右折車:30
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であること,直進車に赤信号無視という違法性があることからすると,直進車を70%とするのが相当です。
(キ)【113】直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合
直進車:100 右折車:0
直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合には,直進が禁止され,右折のみが許されることになるから,基本的には赤信号を無視した直進車の一方的過失となります。
しかし,直進車と右折車の間に障害物がなく,右折車がわずかに前方を注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得るのにそれをしなかったという場合は,右折車を20%修正します。ただし,右折車に先行・並進右折車があって,直進車の認識が容易でない場合は修正をしません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
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