【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合)

2018-11-08

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.交差点における右左折車と直進車の事故
 (2)左又は右方向から進入した場合
   ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
     信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,基本的には,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準(【98】~【100】)を準用します。

   イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
   (ア)同幅員の交差点の場合
      同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。また,変形交差点も除かれます。
     a 【115】右折車が左方車である場合

       直進車・右方車:40 右折車・左方車:60
     
     b 【116】右折車が右方車である場合

       直進車・左方車:30 右折車・右方車:70

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
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