【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (3)左折車と対向右折車との事故)

2019-01-11

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.交差点におけるその他の態様の事故
(3)【134】左折車と対向右折車との事故
   交差点において左折車と対向右折車の進路が交錯するのは,通常,左折車が減速して左折を始めたところ,右折車が左折車の進行を妨害する態様で交差点に進入してくる場合です。
      車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならないとされ,交差点において右折車は左折車より劣後する関係にあります。

   左折車:30 右折車:70

      左折車は,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないので,左折車は第1車線に入るべきであり,第2車線に進入するときは右折車の進行が妨害されることになるため,左折方法違反として左折車に10%~20%の範囲で加算修正します。
      一方,右折車の場合,法は,右折車は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと規定するだけで,第1車線に進入することを違反とはしていませんが,片側2車線道路においては,左折車が第1車線に進入するとき,右折車は第2車線に進入するのが一般の運転慣行ともいえます。そこで,右折車が片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には,左折車について10%減算修正します。
      また,大型車については,大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故においては,大型車に5%程度の修正をするのが相当です。

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなる見通しです。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。