【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(2))

2019-02-10

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.交差点におけるその他の態様の事故
(5)丁字路交差点における事故(2)
  イ 右折車同士の事故

  【143】同幅員
       直線路右折車:40 突き当たり路右折車:60

  【144】一方が明らかに広い道路
       広路直進車:30 峡路右左折車:70

  【145】一方に一時停止の規制あり
       直進車規制なし:25 右左折車規制あり:75

  【146】一方が優先道路
       優先直進車:20 劣後右左折車:80

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。