【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(2))

2017-09-23

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【24】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

              歩行者:車=10:90

    【25】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=40:60
           
    【26】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならいので,本件事故は,赤信号に違反した歩行者の過失によるものであり,70%となります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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