【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故)

2017-11-02

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

第2.横断歩道外における事故
  1 横断歩道の付近における事故
  (2)【21】~【32】以外の横断歩道の付近における事故
    【33】
     

       
            歩行者:車=30:70
            信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として【21】~【32】に当たる場合のほかは,すべて【33】の過失割合が適用されますが,道路状況や横断歩道までの距離等を考慮し,過失割合を決定することもあります。

 

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
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