【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故)
2017-11-02
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第2.横断歩道外における事故
1 横断歩道の付近における事故
(2)【21】~【32】以外の横断歩道の付近における事故
【33】
歩行者:車=30:70
信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として【21】~【32】に当たる場合のほかは,すべて【33】の過失割合が適用されますが,道路状況や横断歩道までの距離等を考慮し,過失割合を決定することもあります。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
←「【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:過失割合(横断歩道のない交差点又はその直近における事故(1))」→