【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(3))

2018-06-01

 

 

 

 

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受け,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        a 横断歩道通過後
        (g)【77】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入

              歩行者:35 自転車:65
              黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が黄信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
    (h)【78】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入

              歩行者:50 自転車:50
              黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
    (i)【79】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:赤信号で右左折のため交差点進入

              歩行者:30 自転車:70
              赤信号であるにもかかわらず交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。

 

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