【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(3))

2020-03-31

 

 

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ウ 一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止規制がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
(ア)自転車規制なし・四輪車規制あり【243】
   自転車:10  四輪車:90

(イ)自転車規制あり・四輪車規制なし【244】
   自転車:40  四輪車:60

エ 一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
(ア)自転車が優先道路を走行【245】
   自転車:10 四輪車:90

(イ)四輪車が優先道路を走行【246】
   自転車:50 四輪車:50

 

オ 一方通行違反がある場合
優先道路とは,一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
(ア)四輪車が一方通行違反【247】
   自転車:10 四輪車:90

(イ)自転車が一方通行違反【248】
   自転車:50 四輪車:50

 

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